1 公用郵便物の取扱い
(1) 郵便物の種類
ア 通常郵便物
(ア) 定形郵便物、定形外郵便物(封書)、郵便書簡(ミニレター)、その他第2種郵便物、第3種郵便物及び第4種郵便物に該当しないもの。
(イ) 第2種郵便物
通常はがき、往復はがき。
(ウ) 第3種郵便物
郵政公社の承認を受けた定期刊行物ですべて開封したもの。
(エ) 第4種郵便物
通信教育用郵便物、点字郵便物、特定録音物等郵便物、植物種子等郵便物、学術刊行物郵便物(総務省令で定める基準に従い郵政公社が指定するもの)ですべて開封したもの。
イ 小包郵便物
信書以外のものを内容とする郵便物。
(2) 郵便物の特殊取扱い
速達、書留、引受時刻証明、配達証明、内容証明、謄本閲覧、特別速達、配達記録郵便、本人限定受取郵便、配達日指定郵便、保冷郵便。
(3) 郵便物の差し出し
ア 第1種郵便物の定形、定形外の取扱い形状、規格、重量は、別紙第1のとおりであるが、定形外郵便物は定形郵便物と比較し料金が割り高であるので定形郵便物の利用を原則とする。
特に第1種郵便物で料金が割り高になる郵便物は、原則として小包郵便物とする。
イ あて先の記載
あて先は、別紙第2のとおり正確な住所、郵便番号及び受取人名を記載し誤読のないよう明瞭に表書することとともに差出人の住所等を明記すること。
郵便物の表書は、左上部に料金後納スタンプ又は切手の付する部分をあけて記載すること。
ウ 郵便物の差し出し日
郵便物の差し出し日は、週2回とし、曜日については別途通知する。
エ 差し出しの締切り時刻
当本部の郵便物の差し出しは、料金後納郵便差出票により実施しているので、事務処理上、必ず郵便物の差し出し日の13時までに差し出すこと。
オ 小包の取扱い
小包は、差し出されてから配達されるまで幾多の運送機関の積卸しが行われるので、梱包が不完全であると内容物が脱出、損傷又はあて先等が不明瞭になる可能性があるので、長距離間郵送に耐えるよう梱包を完全にすること。
書籍小包の場合、書籍だけであることがすぐ分かるように開封又は包装に無色透明な部分を設け書籍は1冊又は1部に限り郵送することができ、郵便物の表面には「書籍小包」と表示すること。
カ 重要なものの特殊取扱い
重要な書類は「特殊取扱」郵便物とすること。なお、秘密及び特別防衛秘密に属する文書を郵送する場合は、秘密保全に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第102号)第31条第2項及び特別防衛秘密の保護に関する訓令(昭和33年防衛庁訓令第51号)第26条第2項の規定に基づく書留郵便物とし、防衛秘密に属する文書を郵送する場合は、防衛秘密の保護に関する訓令(平成14年防衛庁訓令第54号)第28条第2項の規定に基づく書留郵便物とする。
キ 外国郵便物の取扱い
外国郵便も国内郵便と同じく料金後納扱いで処理する。
ク 私用郵便物の取扱い
私用依頼の郵便物は、原則として取り扱わない。
ケ 切手の払い出しについて
急を要する場合等には料金後納による差し出しに代えて切手の払出しを行うが、公用郵便物に限る。
切手の払出しが必要な際は、別紙第3の公用切手払出請求書により、総務課情報保全室文書係まで申し出ること。
コ 郵便事故調査
郵便事故が生じた場合及び郵便事務に関する不審な点がある場合は、その都度総務課情報保全室文書係まで申し出ること。
2 公用電報の取扱い
(1) 電報の発信に際しては、公用電報起案用紙(別紙第4)により、決裁者(課長、計画官、研究開発評価官及び副技術開発官。以下「課長等」という。)に決裁を求めるものとする。
(2) 電報発信に関する発信権者は、本部長、副本部長、部長、研究開発評価官、技術開発官、課長、計画官及び副技術開発官とする。ただし、内容が緊急であって決裁を受ける余裕がないときは、発信後承認を求めるものとする。
(3) 課長等は、電報の発信に際しては、自己の属する課、計画官、研究開発評価官及び技術開発官文書主務係(技術研究本部における文書の管理に関する達(平成12年技術研究本部達第6号)第4条に定める文書主務係をいう。)に命じ、発信事務及びその取扱状況について、電報発信整理簿(別紙第5)により整理させるものとする。
なお、本部長、副本部長、総務部長の発信に関しては総務課の、技術企画部長の発信に関しては企画課の、事業監理部長の発信に関しては管理課の文書主務係がその事務を行うものとする。
(4) 公用電報の起案の決裁済印は、総務課情報保全室文書係において押印するものとする。
3 郵便物及び公文書等の受領について
郵便物及び連絡便によって送達された文書は、文書係備付けの配布箱等に投函するので速やかに受領すること。